大判例

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東京地方裁判所 昭和38年(ワ)5810号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕進んで、被告の債務不履行責任について考えると、原告と被告との間に締結された前述輸入通関委任契約に基づき、被告がその委任事務を処理するにあたりこれに付随して寄託をうけた本件外国貨物につき、商人である被告は、原告が本件外国貨物を内国貨物となしあるいは外国貨物のまま積みもどしをなすかして引き取るまで、善良な管理者の注意をもつて保管すべき義務を負うのであつて、本件弁論の全趣旨によると本件外国貨物が原告において引取りのないまま長期間にわたつて処置されていたことが明白であるが、この一事をもつてして被告の負う右保管義務が消滅したものとみなすことはできないし、また原告が本件外国貨物の引取り意思を放棄したものであると直ちに推断することも許されないものというべきである。そうだとすると、被告の抗弁はすべて理由がないこととなり、被告は、その善管注意義務に違反し、かつこれに違反したことが違法であるというべきであるから、原告の受けた損害に応じて賠償の責任を負うこととなる。(地京武人)

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